東京土建一般労働組合 清瀬久留米支部

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新着お知らせ

国交省通達等をお知らせします

 現場での新型コロナウイルス感染防止のため工事中止や履行期間延長などの際、請負金額や工期等の変更の合意・確認、契約変更等は、口頭ではなく、必ず書面で行うことを徹底してください。以下、資料をご参照いただき、支部事務所へもご相談ください。

 

国土交通省通知「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」

 国土交通省は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、工事の発注者に対して工事受注者への配慮を求める通知を出しました。契約書の適用条項欄に記載された規定にのっとり、工事や業務の一時中止などを適切に行うよう通知しています。

1.工事発注者は、受注者が「感染防止のために工事中止や履行期間を延長する」という意向を持っているか確認する。持っている場合は、受注者に責任を負わさない形で工事・業務の一時中止などの措置をとる。その場合も、請負金額などの変更、工期・履行期間延長などを行うこと。
2.工事従事者の中に新型コロナウイルス感染者が出た場合は、上記1.に準じて対応すること。

全建総連賃金対策部「施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」

1.新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、発注者・元請・上位企業から、工事又は業務の一時中止や工期又は履行期間の延長の申し出、指示等があった場合は、受注者(組合員)の責めに帰すことができないものとして、契約書等に基づき、工事又は業務の一時中止や設計図書等の変更についての合意・確認を、必ず書面で行う。
2.一時中止や設計図書等の変更を行った場合においては、契約書の規定等に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料等の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切な対応を講じ、双方協議・合意の上、必ず書面による契約変更を行う。
3.事業所に雇用されている労働者の賃金について、事業者の自主判断で休業・自宅待機を発令したときは、原則的に、「使用者の責による休業」に該当し、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払が必要となることに注意する。

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