寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウイルスがいまだ猛威を振るっていますが、組合員本人がコロナウイルスに罹患した際は、保健所発行の証明書などの必要書類を添付することで、組合総合共済の傷病見舞金の申請が可能です。詳細は支部事務所へお問い合わせください。
【必要書類 ※いずれか一点。ただし、追加書類が必要な場合があります】
①医療機関が記載した治療証明書
②保健所発行の文書で、「就業制限通知」など労務不能期間がわかるもの
③生保協が作成した証明様式で、労務不能期間を保健所が証明したもの
④宿泊療養施設が発行した証明で、宿泊療養期間がわかるもの
⑤土建国保 感染症手当金申請用紙の医師証明(土建国保加入者のみ)
【注意点】
①組合員ご本人のみ対象です。ご家族が罹患された場合は対象となりません。
②陽性と診断されていることが条件です。濃厚接触対象者となったのち陰性と診断された場合は対象外となります。
③PCR検査の実施日、陽性と診断された日のほか、いつからいつまで就業不能となっているかの記載が必要です。
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東京土建 清瀬久留米支部
TEL:042-473-8751